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2020年8月号 医事課長 三輪直希
診療報酬改定について
「診療報酬」とは、医療機関の診療料金表のことで、医療機関の料金はこの仕組みで決まっています。診療報酬改定は通常2年に1度行われています。
一方で、この診療報酬は、景気変動や賃金変動、消費税などの影響を受け変更されることがあり、2019年10月の消費税引上げの際も、臨時の診療報酬改定が行われました。
さて、診療報酬改定の内容はどのように決まるのでしょうか。
診療報酬改定は、厚生労働省に設置された「社会保障審議会」と「中央社会保険医療協議会」の2つの検討会で議論されます。 社会保障審議会は「改定の基本方針」を策定します。その基本方針を受けて、中央社会保険医療協議会は「具体的な点数の設定」を行います。この点数の設定は、内閣の予算編成会議で診療報酬の「改定率」が決定され、その範囲内で調整を行うことになります。今回の診療報酬は、全体でマイナス0.46%の引き下げとなりました。
今回の改定は、我が国が直面している超高齢社会、生産人口減少社会(人手不足)を踏まえて、政府が積極的に進めている「働き方改革」や、「機能分化と連携」「効率化・適正化」といった、医療機関の効率性を高める取り組みを評価した改定となっております。
現在、新型コロナウイルスにより世界的に活動が制限されている状況ではありますが、当院は、⾼齢者が住み慣れた⾃宅や地域で安⼼して暮らせるように、「医療、介護、介護予防、⽣活⽀援、住まい」のサービスをシームレスに提供し、地域包括ケアのハブとして、今後も良質な医療を提供できるよう努⼒してまいります。